〇厚生労働省告示第十六号

〇厚生労働省告示第十六号(平成21年1月23日官報 第4996号)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
(平成十年厚生省令第九十九号)第二十条の二の規定に基づき、
結核医療の基準(平成十九年厚生労働省告示第百二十一号)の
全部を次のように改正し、平成二十一年二月一日から適用する。
ただし、同日前に行われた結核医療については、なお従前の例による。
平成二十一年一月二十三日   厚生労働大臣   舛添 要一

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