国民健康保険法の一部を改正する法律の施行について(抜粋 日医発第986号)

                                                   日医発第986号(保212)平成21年1月9日
都道府県医師会長 殿
                                                              
                                                                    日本医師会長 唐 澤 祥 人
 
今般、子どもの心身ともに健やかな育成に資するため、国民健康保険法の一部を改正する
法律(平成20年法律第97号)が公布され、国民健康保険法の規定に基づき被保険者資格
証明書の交付を受けている世帯において、その世帯に属する15歳に達する日以後最初の3
月31日までの間にある被保険者があるときは、世帯主に対し、そのものに係る有効期間を
6か月とする被保険者証(短期被保険者証)を交付することとし、平成21年4月1日より
施行されることとなりましたのでご連絡申し上げます。
 なお、本改正による具体的な取扱いにつきましては、厚生労働省保険局長および国民健康
保険課長等通知をご参照くださいますようお願い申し上げます。
 また、15歳に達する日以後最初の3月31目までの間にある被保険者(中学生以下の子
ども)が、被保険者資格証明書により医療機関を受診された場合には、保険者である市町村
等の窓口において、 「短期被保険者証」を発行してもらうようにご助言いただくなど、特段
のご配慮がいただけますよう、貴会会員への周知方ご高配賜わりますようお願い申し上げま
す。

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