新型インフルエンザワクチンの接種回数の見直しについて

平成21年11月11日
厚生労働省

今般、健康成人に対する2回接種後の臨床試験の結果が得られたことから、新型インフルエンザワクチンの接種回数について、専門家の意見も伺いながら検討を行い、以下の方針で対応することとした。

《10月20日発表時の確定事項》
○「新型インフルエンザ患者の診療に直接従事する医療従事者」については、1回接種とする。
○「1歳から小学校3年生に相当する年齢までの者」及び「小学校4年生から6年生までに相当する年齢の者」については、2回接種とする。
なお、中学1年生に相当する者であっても接種時に13歳になっていない者については、2回接種とする。
(1)「健康成人」は1回接種とする。
今回の臨床試験において、20代から50代の健康成人については、1回接種で国際的な評価基準を上回る十分な抗体価の上昇がみられたこと、抗体価の上昇について1回接種と2回接種に差が見られなかったことなどから、健康成人についての接種は1回接種とする。
このため、「1歳未満の乳児の保護者及び優先接種対象者のうち、身体的な理由により予防接種が受けられない者の保護者等」については、1回接種とする。
(2)「妊婦」は1回接種とする。
妊婦については、今回の健康成人を対象とした臨床試験の結果や、これまでの季節性インフルエンザでの知見、米国の妊婦に対する新型インフルエンザワクチンの臨床試験で健康成人と同様の反応が得られているとの情報等を踏まえ、健康成人と同様、1回接種とする。なお、12月中旬に1回目の接種結果が出される妊婦を対象とした臨床試験により検証を行う。
(3)「基礎疾患を有する者」は1回接種とするが、著しく免疫反応が抑制されている者は2回接種としても差し支えないものとする。
基礎疾患を有する者については、免疫反応が抑制されていない場合には、健康成人と免疫反応に差がないと考えられることから、今回の健康成人を対象とした臨床試験の結果や諸外国の情報等も考慮し、1回接種とする。
なお、著しく免疫反応が抑制されていると考えられる者は、個別に医師と相談の上、2回接種としても差し支えない。
(4)「中高生」は当面2回接種とするが、今後の中高生を対象とした臨床試験の1回目の接種結果等を踏まえ判断する。
「中高生」については、10月20日の新型インフルエンザワクチンの接種回数に関する対応方針のとおり、当面2回接種とするが、今後、国内データ、海外の知見等を収集し、専門家の意見を聴取しながら、12月中に1回目の接種結果が出される中高生を対象とした臨床試験を踏まえ、判断する。
(5)「65歳以上の者」は1回接種とする。
65歳以上の者については、今回の健康成人を対象とした臨床試験の結果や、これまでの季節性インフルエンザでの知見、基礎疾患を有する者で免疫反応が抑制されていない方々との整合性等を考慮し、健康成人と同様、1回接種とする。
                        「19才の者」の取扱い等について
○ 「中高生」とは「中学生、高校生に相当する年齢の者」のことをいう。
○ 具体的には、
①接種時点で満13歳以上であって
かつ
②平成3年4月2日から平成9年4月1日までに生まれた者
となる(下表参照)。
※ 中学生、高校生ではなくても上記の要件に当てはまる場合は該当
○ 従って、「中学生、高校生に相当する年齢の者」に該当しない18才及び19才の者については、1回接種となる。
※ これらの者は、健康成人の臨床試験の結果や、諸外国の情報等も考慮して、20才以上の者と基本的に同様であると判断したため。
(表)「中学生、高校生に相当する年齢の者」

高校3年生に相当する年齢の者
平成3年4月2日~平成4年4月1日
に生まれた者
高校2年生 〃
平成4年4月2日~平成5年4月1日
に生まれた者
高校1年生 〃
平成5年4月2日~平成6年4月1日
に生まれた者
中学3年生 〃
平成6年4月2日~平成7年4月1日
に生まれた者
中学2年生 〃
平成7年4月2日~平成8年4月1日
に生まれた者
中学1年生 〃
平成8年4月2日~平成9年4月1日
に生まれた者(注)
         (注)(第1回目の)接種時点で13歳未満の者を除く

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